JASOの概要

施行細則


特定非営利活動法人耐震総合安全機構定款 施行細則

制定2003年9月1日
改正2006年1月20日
2007年6月8日
2008年6月6日
2011年7月15日

第1章 総則
目的

第1条 この細則は、定款第50条に基づき、この法人の運営に関し必要な事項を定める。

支部

第2条 近畿地域及び東海地域における活動組織として、それぞれの地域に支部をおく。

2. 支部長は、それぞれの地域に居住する理事のうちから、理事会において選任する。

3. 支部の運営を行う機関として、支部長の下に運営委員会をおく。

4. 運営委員会の委員は、支部長が理事長にはかって選任し、理事会に報告する。

第2章 会員
入会

この法人の正会員になろうとするものは、個人にあっては様式1により、法人にあっては様式2により、入会申込書に必要事項を記載して提出し、理事会の承認を得なければならない。

2. この法人の正会員である法人は、様式3の法人指定会員登録申請書に必要事項を記載して提出し、理事会の承認を受けることにより、当該法人に所属する特定の個人を定款第6条第1項(2)の法人指定会員として登録することができる。

3. この法人の目的に賛同する個人又は法人の代表者を、定款第6条第1項(3)の特別会員とする場合は、理事会の議決を経へて、様式4の承諾書により本人の承諾を得るものとする。

4.この法人の賛助会員になろうとするものは、個人にあっては様式5により、法人にあっては様式6により、入会申込書に必要事項を記載して提出し、理事会の承認を受けなければならない。

特別会員

第3条の二 定款第6条(3)に定める特別会員は、次に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、3名以上の会員が推薦する者について、理事会で承認を得たうえで理事長が入会を要請する。なお、本人が現に本会の正会員である場合は、特別会員となった後も、正会員としての権利を有するものとする。

1) 本会の創設、又は発展に多大な功績があった者
2) 本会の活動に関し、特別な貢献を為した者
3) 建築物の総合耐震性能の向上に対し、特別な技術的、学問的な貢献を為した者
4)建築あるいは地震等に係わる団体で、本会の活動を理解し支援するものの代表者、又は代表者であった者

登録会員

第3条の三 この法人の事業に協力することを希望するものは、別に定める書式によりその旨を申し出て、理事会の承認を得ることにより、登録会員となることが出来る。

2. 登録会員は、次条に定める入会金及び会費を支払うことを要しない。

3. 登録会員は、本会が行う講習会その他の情報提供に対して、会員と同等の条件により参加することが出来る。

4. 登録会員は、原則として本会が行う事業で報酬を伴うものには参加することが出来ない。但し、本人が報酬を伴う事業に参加を希望する場合は随時次条に定める入会金及び会費を支払い、会員となることが出来る。

入会金及び会費

第4条 定款第8条に定める入会金及び会費の額は、次によるものとする。

  入会金 会費
正会員(個人) 5,000円 20,000円/年
正会員(法人) 100,000円 50,000円/年
法人指定会員 (注)―    20,000円/年
特別会員
賛助会員(個人) 10,000円/年
賛助会員(法人/1口) 20,000円/年

(注)法人指定会員は、1法人につき1名は会費を0円、2人目から20,000円/人/年とする。

2. 会費は、原則として毎年4月に全額を納入するものとする。ただし、年度の途中で入会した場合は、9月末日までに入会した者は全額を、10月1日以降に入会した者は半額を入会した月に納入するものとする。

第3章 常任理事会、委員会等
常務理事の権限

第5条 常務理事は会の運営に関する通常の業務のほか、次の業務を行うことができる。

(1)予算の範囲内で行う1件50万円以下の物品の購入および業務の委託等。
(2)事業部長の同意を得て行う1件100万円以下の耐震診断業務等の事業の受託。
(3)他の団体等が行う行事その他に対する後援、協賛等の承諾。
(4)その他理事会の議決により委任された業務および特に緊急に処理すべき業務。

2.常務理事は前項に基づいて実施した業務については(1)に掲げるものを除き、実施後の直近の理事会に報告するものとする。

 

第6条 (欠条)

委員会

第7条 この法人を運営し、又は事業を実施するために、常置の組織として次に掲げる委員会を置くほか、必要に応じて理事会の議を経て、任務と期限を定めた特別の委員会を設けることができる。

1)総務委員会
2)広報委員会
3)会員委員会
4)業務委員会
5)技術委員会
6)事業委員会
7)組織・運営委員会

2.前各号に掲げる委員会の任務はそれぞれ次に定めるところによる。
総務委員会;
会の運営に係る諸規定の整備
予算案の作成及び執行管理、決算書の作成等の財務
その他、会の運営管理に関すること
広報委員会;
総合安全性の普及のための情報の発信
会報の発行及びホームページの管理
その他、会の情報発信及び広報に関すること
会員委員会;
会員情報(会員の技術能力に関する情報を含む)の収集及び管理
会員の入退会事務の管理及び会勢の振興
業務委員会;
定款第5条(1)に定める「特定非営利活動に係る事業」の5)市民に対する耐震相談等の支援及び同条(2)に定める「その他事業」の1)総合安全性の評価,判定並びに2)総合安全性の診断及び改修設計等の実施     
技術委員会;
定款第5条(1)に定める「特定非営利活動に係る事業」の企画、開発及実施等
事業委員会;
定款第5条に定める事業のうち業務委員会及び技術委員会の所管に属しないものの企画、開発及び実施等
組織・運営委員会;
3.委員会の委員長は、理事会の承認を得て理事長が任命する。
4.委員会の委員は、理事長が委員長の意見を聞いて依嘱し、理事会に報告する。
5.委員の任期は原則として2年間とする。ただし、再任を妨げない。
6.各委員会は、その任務を遂行するために必要と認めるときは、作業部会を設置することができる。その場合、あらかじめ業務の内容と設置期間を明かにして理事会に報告するものとする。

判定会議

第8条 建築物の耐震診断及び耐震改修設計等の評価・評定を行う機関として、判定会議をおく。
2. 判定会議の議長は、理事会の議を経て理事長が依嘱する。
3.判定会議の評定委員は、議長の意見を聴き理事長が依嘱する。
4. この法人の理事及び監事が、判定会議の評定委員(議長を含む)総数の3分の1を越えることはできない。
5.判定部の事務に携る者は、判定会議の評定委員にはなれない。

第8条の2 判定会議の事務を処理するため、JASO事務局に判定部を置く。
2.判定部の事務は、理事会の議を経て、理事長が理事の中から任命する判定部長が管理する。
3.判定部の会計を処理するため、独立の特別会計を設けることが出来る。
4.判定部の事務に携る者は、判定会議の事務の運営に支障を来たさない限りにおいて、別の事務を行うことができる。
5.判定会議運営細則は別に定める。

第8条の3 判定会議の議員が自ら関与した耐震診断及び耐震改修設計等に関る案件の評価・評定の審査には、当該議員は加わることが出来ない。

第4章 補則
委任

第9条 この細則に定めるもののほか本会の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。