JASOの概要

定款


特定非営利活動法人耐震総合安全機構定款

2003年9月1日制定
2006年6月8日改正
2007年6月8日改正
2009年6月12日改正
2015年2月2日改正
2023年8月25日改正

第1章 総則
名称

第1条 この法人は特定非営利活動法人耐震総合安全機構という。

事務所

第2条 この法人は主たる事務所を東京都文京区におく。

2 この法人は、前項のほか、従たる事務所を大阪府大阪市中央区及び愛知県名古屋市千種区に置く。

第2章
目的

第3条 この法人は、地震災害時及びその後における建築物等の構造耐力、防火及び避難に関する安全性能並びに機能の保持等に関する総合的な安全性(以下「総合安全性」という。)について、調査、研究を行うとともに、不特定多数の市民、団体、企業等を対象に、総合安全性に関する知識の普及及び総合安全性に関する知見に基づく助言、支援又は協力を行うことにより、安全な建築及び都市の環境整備に資することを目的とする。

特定非営利活動の種類

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」という)第2条別表に掲げる活動のうち、総合安全性の推進に関する次の活動を行う。

(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) まちづくりの推進を図る活動
(3) 環境の保全を図る活動
(4) 災害救援活動
(5) 地域安全活動
(6) 国際協力の活動

事業

第5条 この法人は第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 特定非営利活動に係る事業
   1) 総合安全性に関する技術の調査研究及び開発
   2) 総合安全性に関する技術情報の交流
   3) 総合安全性に関する知識及び技術の普及
   4) 総合安全指針の作成
   5) 市民に対する住宅の耐震相談等の支援
   6) 総合安全性の評価、判定
   7) 総合安全性の診断及び改修設計等
   8) 耐震工法、製品開発への協力および支援

第3章 会員
種別

第6条 この法人の会員は次の4種とする。

(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人または法人
(2) 法人指定会員 正会員である法人に所属する者で、当該法人が指定した個人
(3) 特別会員 この法人の目的に賛同する個人または団体の代表者であって、この法人が入会を要請した者
(4) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、その活動に協力する個人または法人

2 前項(1)の個人正会員及び(2)の法人指定会員をもって法上の社員とする。

入会

第7条 この法人に入会しようとする者は、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。

2 前条第1項(2)に掲げる者の入会は、同項(1)の法人から所定の書式により提出された届出書を理事会の承認を得て決定する。

3 理事会は、前2項の入会申込者が前条第1項(1)又は(2)の条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

4 理事会は第1項又は第2項の入会申込者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。

入会金及び会費

第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

会員の資格の喪失

第9条 正会員または賛助会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)退会届けを提出したとき
(2)本人が死亡したとき、若しくは正会員である法人が消滅したとき、及び賛助会員である法人が消滅したとき
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
(5)第6条第1項(2)に掲げる会員においては、第6条第1項(1)に掲げる法人が所定の書式により法人指定会員の指定を解いたとき

退会

第10条 会員又はその代理人は、所定の退会届けを理事長に提出して、退会することができる。

除名

第11条 会員が次の各号の一に該当するにいたったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)この定款等に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

拠出金品の不返還

第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員
種別及び定数

第13条 この法人に次の役員を置く。

(1) 理事 20名以内
(2) 監事 2名以内

2 理事のうち1名を理事長3名以内を副理事長とする。

3 理事のうち1名を常務理事とする事ができる。

選任等

第14条 理事及び監事は、総会において社員のうちから選任する。

2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

3 常務理事は理事会において選任する。

4 役員は、法第20条に適合し、その構成は、法第21条に適合しなければならない。

職務

第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この会の常務を統括する。

4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基き、この法人の業務を執行する。

5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を召集すること。
(5) 理事の業務執行又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の召集を請求すること。

任期等

第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、任期満了前に、総会において後任の役員が選任された場合には、当該総会が終結するまでを任期とし、また、任期満了後後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その任務を行わなければならない。

欠員補充

第17条 理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超える者が欠けた場合は、遅滞なくこれを補充しなければならない。

解任

第18条 役員に職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決により、これを解任することが出来る。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

報酬

第19条 役員は無報酬とする。ただし常勤の役員は有給とすることができる。

2 役員には、その業務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

職員

第20条 この法人に事務局長その他の職員を置く事ができる。

2 職員は理事長が任命する。

第5章 総会
種別

第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 

構成

第22条 総会は、社員をもって構成する。

権能

第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業報告及び活動決算
(5) 役員の選任又は解任、及び報酬
(6) 入会金及び会費の額
(7) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8) その他この法人の運営に関する重要事項

開催

第24条 通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2) 社員総数の五分の一以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)第15条第5項(4)の規定により、監事から招集があったとき

招集

第25条 総会は前条第2項(3)の場合を除き、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2項(1)及び(2)の規定による請求が合ったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって開催の日の5日前までに通知しなければならない。

議長

第26条 総会の議長は、その総会において、出席した社員の中から選出する。

定足数

第27条 総会は社員総数の二分の一以上の出席がなければ開催することができない。

議決

第28条 総会の議決は、この定款に規定するもののほか、出席した社員の過半数を持って決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

表決権等

第29条 やむを得ない理由のために総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任する事ができる。

2 前項の規定により表決した社員は、第27条、第28条、第30条第1項(2)及び第46条の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。

3 総会の議決について、特別の利害関係を有する社員は、その議事の議決に加わることができない。

議事録

第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 社員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第6章 理事会
理事会の構成

第31条 理事会は理事をもって構成する。

理事会の権能

第32条 理事会はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 事業計画、活動予算並びにその変更
(4) 事務局の組織及び運営
(5) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

理事会の開催

第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する

(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事総数の三分の一以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3) 第15条第5項(5)の規定により、監事から招集の請求があったとき

理事会の招集

第34条 理事会は理事長が招集する。

2 理事長は、前条(2)及び(3)の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催の5日前までに通知しなければならない。

理事会の議長

第35条 理事会の議長は理事長がこれにあたる。

理事会の議決

第36条 理事会には、第27条から第30条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」及び「社員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。

第7章 資産及び会計
資産の構成

第37条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入

資産の区分

第38条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

資産の管理

第39条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

会計の原則

第40条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則にしたがって行うものとする。

会計の区分

第41条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。

事業報告及び決算

第42条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

事業年度

第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

第8章 定款の変更、解散、合併
定款の変更

第44条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した社員の四分の三以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

解散、合併

第45条 この法人は、解散又は他の特定非営利活動法人と合併する場合は、総会において社員総数の四分の三以上の多数の議決を経て行う。

2 この法人が、目的とする特定非営利活動にかかる事業の成功の不能を理由として解散するとき、又は、他の特定非営利活動法人と合併するときは前項によるほか、所轄庁の認定を得なければならない。

残余財産の帰属

第46条 この法人が解散したときに残存する財産の帰属は、法第11条第3項の規定に従い、総会において社員総数の三分の二以上の多数の議決を経て選定する。

第9章 公告の方法
公告の方法

第47条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示して行うほか、法に基づいて必要な公告は官報に掲載して行う

第10章  雑則

第48条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議を経て、理事長がこれを定める。

附則
*以下省略