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RC造・SRC造マンションにおける耐震診断等の業務報酬JASO基準とは

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RC造・SRC造マンションにおける 耐震診断等の業務報酬JASO基準とは
500円

ページ数:48頁

耐震総合安全機構

 建築士法第25条の規定に基づき、建築士事務所が請求することができる報酬の基準が国土交通省告示第15号において定められています。しかし、耐震診断等の地震に対する安全性の評価は標準業務に含まれていないため報酬の算定方法が示されていません。
 また、区分所有法に規定されたマンション(ここではRC造とSRC造に限定し、鉄骨造と木造は除きます)においては耐震診断の実施から合意形成がむずかしく耐震補強まで至る事例は少ない現状にあります。耐震診断等の費用がどのくらいかかるのか、その金額の妥当性はどのように判断してよいのかという疑問が生じているのも事実です。
 耐震総合安全機構(JASO)では、これまでに東京の杉並区、北区、練馬区、墨田区、新宿区、港区、世田谷区等と契約を結んで多くのマンションの耐震診断等をおこなってきました。それらの実績を踏まえて必要な業務の内容と適正な報酬の基準をまとめました。
 一つの目安としてこの指針を活用いただき、マンションにおける耐震診断等が円滑におこなわれ、都市直下型の巨大地震にそなえる耐震補強が促進されることを望みます。